生産緑地地区に関する都市計画

生産緑地法の目的は生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成に資することにあります。また都市計画法の目的は都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することとなっています。生産緑地地区は都市計画関連法である生産緑地法により指定された地区ということになります。                                      生産緑地地区に指定されるためには市街化区域内にある農地等で次の条件を備えている必要があります。                                                    ①公共公共施設等の敷地として適していること                                                                              ②500㎡以上の一団の土地であること  (法改正で300㎡以上の規模に変更されています)                                                                                     ③農林漁業が継続可能な土地として適していること。

市街化区域内とは都市計画法で定められた区域区分です。都市計画法では無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分が定められていない都市計画区域(市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域)」を定めています。                                                                                     市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。生産緑地はこの区域区分に該当しますが、市街化区域内に存する農地が全て生産緑地に該当するわけではありません。

生産緑地には生産緑地である旨の標識を設置すると定められており、またこの設置された標識は勝手に除去することはできません。                                                          都市計画区域内には用途地域を定めることができます。用途地域は第一種低層住居専用地域などの住居系が8種類。近隣商業地域など商業系が2種類。準工業地域など工業系が3種類あり全部で13種類になります。住居系の用途地域に「田園住居地域」がありますが、生産緑地イコール田園住居地域とは限りません。

 

 

 

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