生産緑地を貸したい

2018年9月都市農地貸借円滑化法(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)

生産緑地が貸しやすくなりました。都市農地貸借円滑化法は生産緑地を対象とした法律制度です。市町村長による事業計画認定を受け生産緑地を貸借します。

事業計画認定は生産緑地を借り受ける人が作成し農業委員会の決定を経て、生産緑地の賃貸借契約書を添付して申請します。認定には借り受ける人の区分ごとに要件を満たす必要があります。認定を受けることにより、農地法上の貸借において適用される契約更新拒絶に必要な知事の許可が不要となり、貸借期間経過後に農地が返ってくるので安心です。また認定を受けることにより相続税の納税猶予制度を受けたまま農地を貸すことが可能となります。

事業計画認定要件

事業計画の認定を受けるための要件は下記の表のとおりとなります。

認定を受けた生産緑地を借り受けた者は毎事業年度3カ月以内にその生産緑地の利用状況について市町村長に報告する義務があります。事業計画認定通りに耕作をしていないとき、市町村長は是正の勧告をし、勧告に従わないときは貸借の認定を取り消すことができます。

都市農地貸借円滑化法による貸借の注意点

都市農地貸借円滑化法びよる貸借は、貸付者(生産緑地の所有者)の相続を考慮すると、貸付者が借受者の農業に一定の関与をすることが望ましいとされます。生産緑地法施行規則が2018年9月に改正され「都市農地貸借円滑化法又は特定農地貸付法に基づき生産緑地を第三者に関与し、当該生産緑地に係る農林漁業の業務に1年間に従事する日数の1割以上従事している所有者を主たる従事者とする」と定められています。(生産緑地法施行規則第3条)

これは生産緑地を貸借した場合に貸付者が主たる従事者になり得るようにしたもので、貸付者に相続が発生しても生産緑地の返還を受ければ、その相続人が買取の申出をすることができるようになります。なお生産緑地を貸借する契約書には1割以上従事する内容の記載が必要です。

賃貸借か使用貸借か

生産緑地の貸付者は相続等を考慮して使用貸借を選択される方が多い様です。なぜなら賃貸借契約において「貸付者に相続が発生したときは生産緑地を返却する」という賃貸借契約を締結することができないからです。農地法18条1項は農地等の賃貸借の当事者は都道府県知事の事前の許可を受けなければ、賃貸借の解除・解約・合意解除・更新拒絶の通知をしてはならないと定められているためです。

ただし都道府県知事の許可を要するのは賃貸借契約であって、使用貸借契約は同条の適用がありません。

 

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