生産緑地の指定手続き

市町村長への申請手続き

所有する農地等を生産緑地にしたい場合は、その生産緑地が所在する市区町村に追加指定の申出をする必要があります。ただし市区町村によって申出受付の期日や条件が異なります。神戸市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・川西市・大阪市の申出手続方法や書式については後掲の各市のホームページでご確認ください。また生産緑地の指定と特定生産緑地の指定は制度が異なりますのでご注意ください。

生産緑地の指定要件

生産緑地の指定要件は生産緑地法3条に記載されています。公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。

  1. 五百平方メートル以上の規模の区域であること
  2. 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。 
  • 生産緑地は前提条件として市街化区域内の農地であることが必要です。
  • 五百平方メートル以上の規模という条件は市区町村で概ね緩和され三百平方メートル以上となっています。

一例として当事務所がある尼崎市の生産緑地指定条件は下記のようになっています。

  1. 現に農業の用に供されていること。
  2. 良好な生活環境形成に相当の効用があること。
  3. 公園などの公共施設などの敷地に供する土地として適していること。
  4. 300平方メートル以上の「一団のものの区域」であること。(他の人の生産緑地と合せても可)
  5. 農林漁業の継続が可能な条件を満たしていること。
  6. 主要な都市施設(道路など)の整備に支障がないこと。
  7. 合理的な土地利用に支障がないこと。
各市町村の生産緑地窓口

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