定期借地権という制度

生産緑地を貸すことに不安のある人が知っておくべき定期借地権

生産緑地を所有している方の中には、その土地に思い入れがあるという方も少なくありません。だからこそ手放したくないし、土地を貸すのにも不安があるのではないでしょうか?

実際に、大切な土地を信頼できると思った相手に貸したのに返してもらえなくなったという話はよく見聞きするものです。ただ、1992年に借地法が改正されて、新たに3つの定期借地権が創設されました。

それが以下の3つです。

  1. 一般定期借地権:借地権の存続期間を50年以上に設定し、期間満了時に借地契約が終了し、借地人は土地を更地にして返還
  2. 建物譲渡特約付き借地権:借地権の存続期間を30年以上に設定し、期間が満了した際に地主が借地人から建物を買取ることで借地契約が終了
  3. 事業用定期借地権:大規模商業施設や工場などの事業用の建物の所有を目的とした借地権で、公正証書での契約締結が要件となり、10年から50年の期間を決めて契約

旧借地法では一旦土地を貸してしまうと正当な理由がない限り返却してもらえず、立退き料もとても高額でした。ただ、上記の3つ定期借地権の創設によって、貸した土地が返してもらえないといったことを回避できるようになりました。

生産緑地に限りませんが不動産を貸す場合には定期借地権も含めて検討すべきと思います。

関連記事

  1. 相続土地国庫帰属法の解説・民法・不動産登記法等の改正

  2. 生産緑地の指定手続き

  3. 不動産売却の流れ

  4. 相続登記の基本と手続き方法

  5. 買取り申出の必要性と宅地化までの流れ

  6. 「生産緑地2022年問題」は何が問題なのか?

PAGE TOP