生産緑地の税に関するよくある質問をまとめました。
目次
特定生産緑地が「道連れ解除」になった場合、納税猶予制度を利用している相続税・利子税は支払う必要がありますか?
A1:納税猶予の打ち切りとなり、利子税と相続税を2カ月以内に納付しなければなりません。
相続税の納税猶予制度を利用しているかどうかが分かりません。どうやって調べたらよいですか?
A2:納税猶予を受けている生産緑地には、財務省・旧大蔵省(最寄りの取扱庁)の抵当権が設定されていますので、登記簿謄本で確認ができます。
相続税の納税猶予制度の目的は?
A3:農業経営者が死亡した場合、その子が農業経営を継続しようとしても、相続税を納付するために相続した生産緑地を売却しなけらばならない事態が想定されます。結果として農地が細分化され農業が衰退していきます。そこで農業を続けるなどの条件のもと納税を猶予し、相続人が死亡した場合に猶予税額を免除する仕組みです。納税猶予と猶予額の免除を繰り返し利用することによって農業を続けやすくするのが目的です。
所有する生産緑地がいわゆる小作農地です。相続税の納税猶予制度の特例は受けられますか?
A4:小作農地は所有者自身で農業を営んでいないため、相続税の納税猶予制度の適用を受けることはできません。相続税評価額は宅地並み評価となります。ただし小作農地については、自用地としての評価から耕作権の価額を控除して評価することになります。農地所有者がなくなって相続が発生しても相続税の納税猶予制度の適用は受けられず、また生産緑地の解除(買取申出)も、小作人(主たる従事者)が亡くならない限りできません。※都市農地貸借円滑化法及び特定農地貸付法により貸借していた農地については貸し付けたまま相続税納税猶予制度の適用を受けることができます。
生産緑地の一部を解除して売却し、その資金でアパートを建築したいと思っています。特定の事業用資産の買換え特例は利用できますか?
A5:所有期間10年超の生産緑地(事業用地)を譲渡して、事業用のアパートを建築した場合は買換え特例の適用を受けることができます。