特定生産緑地とは
指定から30年を経過する生産緑地について、買取申出ができる基準日の到来前にその期限を10年間延長できる制度です。特定生産緑地の指定を受けた農地については、これまでの生産緑地と同様に営農義務が課せられますが、相続税の納税猶予制度・固定資産税の農地評価など農業を続けやすくなる制度の利用が引き続き可能になります。要するにこれまでの生産緑地を10年間継続できる制度です。
市町村長は、申出基準日(生産緑地指定から30年が経過する日)が到来する生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共の空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以降においてもその保全を確実に行うことが良好な都市計画の形成を図る上で有効であると認められるものを「特定生産緑地」として指定することができます。なお特定生産緑地の指定は、申出基準日までに行う必要があり、またその指定の期限は「申出基準日から起算して10年を経過する日」としています。指定の際は、あらかじめ所有者の意向をを確認した上で、生産緑地にかかる農地等利害関係人の同意も必要になります。 相続税の納税猶予制度の適用を受けるために設定した抵当権については市区町村が一括で税務署の同意を得ます。 生産緑地に指定されていない農地を特定生産緑地に指定することはできません。まずは生産緑地の指定を受けることになります。
特定生産緑地は生産緑地と同様に行為制限がありますので、宅地への転用などは出来ません。特定生産緑地に指定されると、固定資産税は従前のとおり農地評価・農地課税のままになります。相続税の納税猶予制度の適用を受けるためには、特定生産緑地に指定されている必要があります。
相続税の納税猶予制度を利用している生産緑地について、特定生産緑地の指定を受けない場合は、既に猶予された相続人(現農業従事者)に限り猶予が継続します。