相続税の納税猶予制度

農地における納税猶予制度について

日本ではさまざまな税金を納めなければいけないのですが、納税が負担に感じているという方も多いでしょう。そういったときにひとつの選択肢となるのが、納税猶予制度です。ここでは、農地における納税猶予制度について触れていきたいと思います。

農地などを相続した農業後継者が農業を続ける場合、農地などの価額のうち、農業投資価格を超える部分に対応する相続税に関しては一定の要件を満たした場合に限り、納税猶予の期限まで納税が猶予され、最終的には納税が免除されることになります。一定の貸付けを除いて、基本的に農業を続けることが納税猶予や納税免除の前提になっています。そのため、農業経営をやめたり、一部条件を超えての譲渡や転用などをおこなったりすると納税猶予を受けていた相続税と猶予を受けていた期間に対応する利子税を納めなければいけません。では、納税猶予の期限と最終的に納税免除となる要件はどうなっているのでしょうか?基本的には以下の3つのケースが考えられます。

  • 農業相続人が死亡した場合:農業相続人が死亡した場合には、猶予されていた相続税が免除となる。
  • 農業相続人が農業後継者に生前一括贈与した場合:農業相続人が猶予されていた先代の相続の際の相続税が免除され、贈与税の納税猶予に切り替わる。農業後継者が農業を続ける限り贈与税は猶予されて、贈与者の死亡または農業後継者の死亡をもって贈与税は最終的に免除となる。代々営農を続けることで、代替わりに伴う相続税・贈与税の負担が免除される仕組みとなっている。
  • 相続税の申告期限の翌日から20年経過した場合(一部の農地のみ):その農地がどの地域に属しているのかによって違ってくるが、首都圏、中部圏、近畿圏の三大都市圏の特定市以外の市街化区域内農地と生産緑地の指定を受けていない農地については申告期限の翌日から20年経過することで猶予されていた相続税が最終的に免除となる。

相続税と贈与税の納税猶予というのは、農地などの分散防止や農業後継者育成を目的とした制度です。農業経営を維持継続することを前提としています。ただ、注意しておきたいのが納税猶予と納税免除の違いです。納税猶予というのは農業後後継者が農業を続けている限りはその納税があくまでも猶予されるだけです。耕作を放棄したり、対象農地のうち20%を超えて譲渡したりすると納税猶予が打切られることになります。打切りとなると納税猶予を受けていた税額全額を2か月以内に納めなければいけません。納税免除は納税猶予期限となってから適用されるもので、先でも触れましたように農地などの贈与税の納税猶予期限は贈与者の死亡または農業後継者の死亡をもって最終的に納税義務が免除となるのです。

相続税の納税猶予打切りの確定事由について

相続税の納税猶予というのは、農業経営を前提としています。そのため、農業を継続できなくなった場合や自分の意思でやめる場合、対象となる農地を譲渡する場合などは農業経営を続けられないということになりますので、納税猶予打切りの確定事由に該当します。ここでは、納税猶予打切りの確定事由について触れていきます。まず、全額打切りとなる場合です。これは、以下の4つのケースが考えられます。

  • 特定適用農地などの面積の20%超を任意譲渡、贈与、転用したとき(※代替農地取得の特例として、特例適用農地などの譲渡の対価をもって1年以内に代替農地を取得した場合には譲渡がなかったものとみなされる)
  • 特定農地などの面積の20%超の面積について農業委員会の勧告通知を受けたとき
  • 継続届出書を提出しなかったとき
  • 税務署長による増担保や担保の変更に応じなかったとき

次に、一部確定事由ということで納税猶予税額の一部を納付しなければいけない場合です。これは、以下の3つのケースが考えられます。

  • 特例農地などの面積の20%以下の任意譲渡などをしたとき
  • 特定農地などの面積20%以下の面積について農業委員会の勧告通知を受けたとき
  • 準農地が相続税申告期限から10年以内に農地の用に供されなくなったとき(※準農地とは農振地域の農用地区域内の農地および採草放牧地以外の土地で、農業上の用途区分が農地または採草放牧地とされているもののうち、農業相続人が開発して農業の用に供することが適当なもの)

打切りの確定事由に該当すると、納税猶予されていた相続税と納税猶予されていた期間に対応する利子税を確定事由が生じた日から2か月以内に納めなければいけません。納税猶予期間が長ければ長いほど、大きな負担になってきます。納税猶予税額と利子税、農地転用後の処分の際に必要となってくる譲渡所得税を合わせると、とんでもない金額になる可能性もあります。基本的に納税猶予打切りの確定事由に該当しないようにすべきなのですが、納税猶予の期間が短く、相続してから地価が下がっていないという場合にはあえて納税猶予を打切って農地転用後に活用したり譲渡したりという選択もできるでしょう。

生産緑地を貸付けた場合の相続税の納税猶予について

農地の納税猶予制度というのは、その適用期間がかなりの長期に渡ります。そのため、納税猶予期間中にいろいろと事情が変わるということもあるでしょう。例えば、一生農業を続けていくつもりだった方が病気や怪我などで農業を続けられなくなってしまう可能性もあります。これは本人の意思とは関係なく起こってしまうことですし、「他にやりたいことができたから」などと自分の意思で農業をやめてしまうのとはわけが違います。

そういった中で、「農業を続けられない」という部分だけを見て納税猶予打切りの確定事由とするのはあまりにも酷です。農地の有効活用にもつながりません。そのため、2009年度の税制改正において営農が難しくなったときに貸付けをおこなった場合でも農業経営は廃止していないものとして、相続税の納税猶予が継続されることになったのです。

農業相続人が障害や疾病、その他の事由によって営農が困難となり、一定の貸付けをおこなった場合には貸付けをおこなっている旨などを記載した届出書を貸付けをおこなった日から2か月以内に所轄の税務長に提出しましょう。そうすることで納税猶予が継続することになります。これが「営農困難時貸付けの特例」と呼ばれるものです。

また、貸付けの特例には「都市農地の貸付けの特例」と呼ばれるものもあります。生産緑地に関する相続税納税猶予制度では営農困難時貸付けの特例の適用を受ける場合以外では、農業相続人自らが農地を耕作することが納税猶予の条件となっていました。ただ、2018年度の税制改正によって「認定事業計画に基づく貸付け」「特定都市農地貸付け」といった都市農地の貸付けにおいても納税猶予を受けられるようになりました。

関連記事

  1. 固定資産税

PAGE TOP