ご自分の土地境界標はありますか?

ご自分の土地に、杭などの境界を示す標識(しるし)があるかどうか、それが簡単には動かないようになっているか確認してみてください。境界標は勝手に設置してはいけません。

境界標とは目に見えない境界点を現地で示す標識(しるし)です。境界標は御影石、コンクリート、プラスチックなどの材質でできた杭で上部に十字又は矢印によって筆界点を示すものや、十字や矢印を刻んだ金属プレート、金属鋲などの事です。

境界標が明確になっていないために、今まで平穏だったお隣さんとの関係が悪化したり、更には事件に発展するなど悲しい出来事が後を絶ちません。大切な財産である土地の管理は「境界標の管理」が大切です。

土地の境界は代替わりすると、隣接地所有者と境界線がどこかの認識にズレが生じる場合があります。土地に境界標があれば認識のズレは防げますか、もしご所有の土地に境界標がない場合は代替わりする前に境界標の設置をお勧めいたします。

また良好だった隣接地が土地を売却して見ず知らずの人がお隣さんになる場合もあります。境界線の認識が違うことで思わぬトラブルに発展することもあります。土地の境界に関しては先延ばしにせず、現所有者同士で確認しあう事が大切です。

境界確定費用の概算

当社では、立ち合いを必要とする個人(民民境界)1件につき10万円。隣接が国や地方団体等の場合は1件につき15万円。となっています。敷地の大きさや、隣接地が分譲マンションの場合などで費用に幅が出てきます。境界確定を先延ばしすると、隣接地に相続が発生し所有者が増えることで、費用負担が余計にかかる事も考えられますので、ご自身を含め隣接地の所有者が替わる前に境界確定をしておきましょう。

不動産の売却を当社にご依頼いただき、その手続きに伴い必要となる土地の境界確定につきましては、手間が省ける分は割引いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。ご売却する土地が生産緑地の場合は更なる割引もご用意しております。

土地家屋調査士の業務内容

土地家屋調査士とは不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行っています。

土地家屋調査士の倫理綱領

  1. 使命:不動産の係る権利の明確化を期し、国民の信頼に応える
  2. 公正:品位を保持し、公正な立場で誠実に業務を行う。
  3. 研鑚:専門分野の知識と技術の向上を図る

不動産の「境」を明確にすることが仕事

土地の不動産の生い立ちを調べ、測量を行い、境界標識を設置することで、みなさんが所有する不動産の「境」を明確にすることを仕事としています。

  • 土地や建物の調査や測量
  • 不動産の現状についての登記申請の代理
  • 不動産の現状の登記申請に関する不服申立ての代理
  • 筆界特定手続きを代理
  • 境界紛争の解決に特化した民間紛争解決期間(ADR)への手続きの代理

土地家屋調査士を簡素に説明すると、不動産の「表示に関する登記」と「土地の境界」に関するプロフェッショナルです。

不動産とはその名の通り動かないもの、つまり土地と建物を指しており、土地ならばどこに、どのくらいの広さで、どのように利用されているかを、また建物においても面積や配置、建築材料などを精密に測量・調査し、不動産登記簿へ記録することが「表示に関する登記」となります。この作業が必要とされるのは、土地を売買あるいは相続したり、マイホームの新築や増築時、また中古の建物を購入する時です。                     

 

 

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