桑原土地家屋調査士事務所

土地の登記

境界確定測量

土地の境界をはっきりさせたいときは境界確定測量をしましょう

家を建てる時、土地を売り買いする時、どこまでが自分の土地なのか?どこまで使ってよいのか?
それをはっきりさせて、境界標(杭やプレー ト、鋲など)をいれます。

家を建てた後に、”実はお隣の土地にはみ出していた”
土地を売った後に、”実は登記簿面積よりも現地は広くて、売買代金を損していだ”とわかってもあとの祭り。

お隣との境界がわかりにくい時は、はっきりさせることをおすすめします。

土地地積更正登記

登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に、登記簿の記録を修正する登記です。
修正後の面積が少なくなると、市町村よりの固定資産税の課税もそれに応じた額に修正されます。
この登記は、境界確定測量後に行います。

土地分筆登記

一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。
分ける前の土地すべての境界をはっきりさせてからでないとできないので、
境界確定測量 → 土地分筆登記
の手順になります。
一筆の田や畑の一部を埋めて宅地にする場合などに、分筆登記を行います。
土地の個数は、「筆」という単位で表します。
ただし、外見上一区画の土地でも数筆の土地からなる場合がありますし、逆に筆の
土地であっても、外見上数区画に分けられている場合もあります。

土地合筆登記

土地分筆登記の逆で、 複数筆の土地を一筆にする登記です。

土地地目変更登記

土地の用途を変更したときにする登記です。
例えば、 畑を造成して宅地にした場合などです。

建物の登記

建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
登記簿が新しく作成され、その建物の所在、家屋番号、種類などが記録されます。また、建物図面、各階平面 図を登記申請時に添付します。

建物滅失登記

建物を取り壊したりして無くなった時は建物滅失登記をします。

建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

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